同一労働同一賃金について~最高裁判決を踏まえ緊急開催~

9月18日(火)、愛知労働基準協会(名古屋市)にて、
「同一労働同一賃金法制に対応する賃金制度の設計と移行方法と題し
弊社代表の佐藤がセミナー講師をします。

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働き方改革関連法が成立し、2020年4月から正規雇用と非正規雇用の不合理な待遇差が
具体的に禁止されます(中小企業は2021年4月から)。

これまでも、労働契約法20条やパートタイム労働法第8条を中心として、
不合理な待遇差は禁止されていましたが、ガイドライン案の提示と6月1日の最高裁の判例により、
法の施行を待たずとも具体的な対応をせざるを得ない状況となっています。

法の解説ではなく、具体的にどのような賃金制度を整備、あるいは新たに構築し、
どのように移行していったらよいか、また、周辺制度への影響についても解説します。

詳細とお申込み方法についてはこちら(PDF)

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